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解体業者選定での豆知識! その① 解体工事業許可・収集運搬許可

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こんにちは、

あんしん解体の村上建設です!

 

解体工事をご検討のお客様へ安心で低価格な会社を選んで頂くために、

今回は【解体工事業許可(解体工事業登録)・収集運搬許可】についてお話しできればと思います。

実はこの許可が一番重要でこの許可が無ければ会社設立もできません!というぐらい重要な許可!!

 

解体工事業許可・解体工事業登録とは?!

どちらかを取得しなければ解体工事はできません!

建設業法に基づき建物の解体工事を業として行うために必要な許可となります。

とう事は、解体工事(500万以上)を行う上で解体工事業許可を取得していなければ違法という事で、

ここはホームページなどに記載してありますので確認ですね!

 

ただ、500万以下の解体工事を請け負う際には解体工事業許可が不要で、

解体工事業登録をすれば解体は行えます。

また登録にあたっては解体工事施工技師資格が必要となり、

やはり資格なしでは解体工事を行えません!

 

まとめると、

500万以下の解体工事をする際は解体工事業登録が必要。

500万以上だと解体工事業許可が必要。

 

ここはお客様の判断となりますが、

許可を取得するにあたってはハードルが高く、いくつかクリアしなければいけない項目がございます。

①経営業務の管理責任者がいること。

②専任技術者がいること。(実務経験者・資格者)

③財産的基礎があるか。(資本金500万円以上)

④欠格要件に該当しない(違法行為がないか)

⑤解体工事施工技師資格

以上の5つをクリアしなくては許可が取れません。

という事は、どう考えても解体工事業許可をもっている会社へ依頼する事が【安心】ですよね。

解体工事業許可を取得している事を確認しての依頼をおススメ致します。

 

次に、

収集運搬許可とは?!

「収集運搬許可」とは、廃棄物を収集・運搬する事業者が、法律に基づき自治体から取得しなければならない許可のことです。

廃棄物は、不適切な方法で処理されると環境汚染や健康被害を引き起こす可能性があるため、

その収集・運搬も厳しく管理されています。この許可制度は、廃棄物の適正な処理を確保するために設けられています。

★産業廃棄物収集運搬業許可

・対象: 事業活動に伴って発生する「産業廃棄物」を、排出事業者から委託を受けて収集・運搬する事業者が対象です。

・種類: 産業廃棄物の種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類など20種類が規定されています)ごとに許可を取得する必要があります。また、「特別管  

 理産業廃棄物」(爆発性、毒性、感染性など有害な廃棄物)を扱う場合は、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

・管轄: 廃棄物を収集する場所と運搬する場所を管轄する都道府県知事(または政令指定都市の市長)の許可が必要です。

・有効期間: 5年間です。継続して事業を行う場合は更新が必要です。

注意点: 自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、この許可は原則不要です。しかし、他社の廃棄物を「業として」(有償・無償にかかわらず反復継続して)運搬する場合は必須です。許可を得ていない業者に委託した場合、委託元の排出事業者にも罰則が科される可能性があります。

★ 収集運搬許可が必要な理由

・環境保護: 廃棄物の不法投棄や不適正処理による環境汚染(土壌汚染、水質汚濁、大気汚染など)を防ぐため。

・公衆衛生の確保: 廃棄物による感染症の拡大や悪臭の発生などを防ぎ、人々の健康と生活環境を守るため。

・適切な処理の推進: 廃棄物を適正な処理施設まで確実に運搬し、最終的な処理が適切に行われるようにするため。

 

お判り頂けましたでしょうか?!

少し難しい内容だと思いますが、

解体工事を行う際にはとても重要な収集運搬許可となりますので、

こちらもホームページへ記載されてるかを確認し許可を取得した会社さんへ依頼をおススメ致します。

ざっとご説明いたしましたが、

解体工事を行う際は

【解体工事業許可(解体工事業登録)・収集運搬許可】が無くてはいけない事はお判り頂ければと思います。

解体工事会社であれば取得している!許可を持っている!とは限らず、

法規制・許可・資格・実績が揃っていなければ取得できないという事です。

先ずは解体業者を選ぶにあたっては、

【解体工事業許可・収集運搬許可】確認をしご相談をしてくだい。

それでは次回、

【 解体現場スタッフの資格取得 】

についてお話いたします。

 

本日もご安全に!